2006年の問題です。
問題13 保険料について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都
道府県の条例に基づき算定される。
2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保
険者にも適用される。
3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている
コンビニエンスストア等でも支払うことができる。
4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が
時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額
が行われることがある。
5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支
払基金に集められ、各市町村に対して交付される。
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正解:3・4・5
選択肢1を見ます。
「保険料」については、介護保険法の第129条です。
『(保険料)
第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定
化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険
料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基
準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により
算定された保険料額によって課する。
3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護
給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に
要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費
用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県
からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業
及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所
得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、
おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなけ
ればならない。
4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者か
らは保険料を徴収しない。
(平一七法七七・一部改正)』
かなり長いので投げ出したくなりますが、「都道府県」ではなく
「市町村」であることに気づいてください。
選択肢1は「誤り」です。
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●編集後記●
そろそろ来月の予定表(利用票)を持って利用者のご自宅を訪
問する時期になりました。
暑さが敵です。
「寒さが敵だ」という方もおられますが・・・・
バックナンバーです。
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それでは、また会える日まで!!
See You!!