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2007年2月3日土曜日

住所の変更について、560号。

2006年度の問題です。

問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集 中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制 度の例外的な仕組みである。

2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住 所地特例の対象とはなっていない。

3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入 所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB 市となる。

4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住 所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市 に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。

5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所 措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に 住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。

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正解:1・4・5

選択肢を1つずつ見ていきましょう。

3と4の選択肢はじっくり考えれば分かると思います。 《介護保険施設に入所するためB市に住所を変更し、》という 表現はB市の施設に入所する前にB市に住所を変更したともと れるので、誤解しそうですが、施設入所と住所変更が同時だと 捉えて考えてください。

3の選択肢の保険者はA市です。

4の選択肢はB市です。

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●編集後記●

住所地特例は理解できましたでしょうか?

明日は5の選択肢を見ます。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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