2006年度の問題です。
問題2 住所地特例について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 住所地特例は、介護保険施設等の所在市町村に入所者が集
中し、その市町村における保険料負担が急増することを防止す
るために設けられており、住所地主義を原則とする介護保険制
度の例外的な仕組みである。
2 特定施設は、居宅サービスに位置づけられているため、住
所地特例の対象とはなっていない。
3 A市に住所地があった者が、B市の介護保険施設に入所す
るためB市に住所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入
所するためC市に住所を変更した場合は、この者の保険者はB
市となる。
4 A市に住所地があった者が、いったん親族が住むB市に住
所を変更し、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市
に住所を変更した場合は、この者の保険者はB市となる。
5 A市に住所地のあった者が、B市の養護老人ホームに入所
措置され、その後、C市の介護保険施設に入所するためC市に
住所を変更した場合は、この者の保険者はA市となる。
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正解:1・4・5
選択肢を1つずつ見ていきましょう。
3と4の選択肢はじっくり考えれば分かると思います。
《介護保険施設に入所するためB市に住所を変更し、》という
表現はB市の施設に入所する前にB市に住所を変更したともと
れるので、誤解しそうですが、施設入所と住所変更が同時だと
捉えて考えてください。
3の選択肢の保険者はA市です。
4の選択肢はB市です。
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●編集後記●
住所地特例は理解できましたでしょうか?
明日は5の選択肢を見ます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!