2006年の問題です。
問題36 居宅療養管理指導について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1. 居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関
や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の
管理及び指導である。
2. 居宅要介護者は、介護保険のサービスを受ける際、必ず居
宅療養管理指導を利用しなければならない。
3. 保険医療機関又は保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合
には、必ず、介護保険法に基づく指定事業者としての申請を行
い、改めて指定を受けなければならない。
4. 口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛
生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができ
る。
5. サービス担当者会議は、居宅療養管理指導で訪問する医師
と訪問先でも開催できる。
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正解:1・4・5
選択肢3です。
介護保険法の第71条です。
『(指定居宅サービス事業者の特例)
第七十一条 病院等について、健康保険法第六十三条第三項第
一号の規定による保険医療機関又は保険薬局の指定があったと
き(同法第六十九条の規定により同号の指定があったものとみ
なされたときを含む。)は、その指定の時に、当該病院等の開設
者について、当該病院 等により行われる居宅サービス(病院又
は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定
める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養 管理
指導に限る。)に係る第四十一条第一項本文の指定があったもの
とみなす。
ただし、当該病院等の開設者が、厚生労働省令で定めるところ
により別段の申出 をしたとき、又はその指定の時前に第七十七
条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により第四
十一条第一項本文の指定を取り消されているときは、 この限り
でない。
2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者
に係る第四十一条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院等
について、健康保険法第八十条の規定による保険医療機関又は
保険薬局の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。』
分かり易く言うと、保険医療機関又は保険薬局はみなし指定が
あるので「改めて指定」を受ける必要がない事業所もあります。
選択肢3は「誤り」です。
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●編集後記●
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