2006年の問題です。
問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは
どれか。
3つ選べ。
1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の
指定と同様に、都道府県知事が行う。
2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消
す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者
の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、
指定をしてはならない。
4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必
要としないものがある。
5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適
正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府
県知事に通知しなければならない。
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正解:3・4・5
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
介護予防サービス事業者の指定の取り消しは都道府県の知事が
行います。
介護保険法に指定介護予防サービス事業者の取り消しについて
は、第115条の8に規定されています。
『第百十五条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該
当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係
る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めて
その指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。』
都道府県知事は、取り消しの前に勧告や命令をおこなうことも
あります。
ですから、この選択肢を「正しい」と判断してしまいそうにな
ります。
しかし、“必ず”勧告や命令をする必要はありません。
は都道府県の知事は、介護予防サービス事業者の指定の取り消
しを勧告や命令なしに行うことができます。
この選択肢は、「誤り」です。
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●編集後記●
そろそろ1月のバックナンバーの移植をしようと思っています。
訪問されて、ご感想をお聞かせください。
http://kaigoshien2007.blogspot.com/
それでは、また会える日まで!!
See You!!