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2007年7月27日金曜日

保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例について、650号。

2006年の問題です。

問題13 保険料について正しいものはどれか。

3つ選べ。

1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。

2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。

3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。

4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。

5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。

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正解:3・4・5

選択肢4を見ます。

少し長いですが・・・

『(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第六十九条  (略)

当該認定に係る第一号被 保険者である要介護被保険者等につ いて保険料徴収権消滅期間(当該期間に係る保険料を徴収する 権利が時効によって消滅している期間につき政令で定めるとこ ろにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。) があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該要介 護被保険者等の被保険者証に、当該認定に係る第二十七条第七 項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用 する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第 四項後 段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第 三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三 条の三第一項後段若しくは第三十五条第 二項後段若しくは第 六項後段の規定による記載に併せて、介護給付等(居宅介護サー ビス計画費の支給、特例居宅介護サービス計画費の支給、介護 予防サービス計画費の支給及び特例介護予防サービス計画費の 支給、高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費 の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、 特例特定入所 者介護サービス費の支給、特定入所者介護予防サービス費の支 給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を除く。)の額 の減額を行う旨並びに高額介護サービス費及び高額介護予防サ ービス費並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介 護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入 所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措 置がとられる期間(市町村が、政令で定めるところにより、保険 料徴収権消滅期間に応じて定める期間をいう。以下この条にお いて「給付額減額期間」という。)の記載(以下この条において 「給付額減額等の記載」という。)をするものとする。ただし、 当該要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特 別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(略)』

この選択肢は「正しい」です。 ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

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それでは、また会える日まで!!

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