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2007年5月1日火曜日

介護予防サービス計画の作成について、600号。

2006年の問題です。

問題7 予防給付について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 介護予防訪問介護の利用期間は、3月間に限定されている。

2. 介護予防訪問看護は、主治の医師が一定の治療の必要の程 度を認めた者に限って利用することが可能である。

3. 介護予防居宅療養管理指導は、介護予防を目的として、医 師、歯科医師等が療養上の管理や指導を行うサービスである。

4. 地域密着型介護予防サービスには、介護予防認知症対応型 通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知 症対応型共同生活介護の3種類がある。

5. 介護予防支援における介護予防サービス計画を作成するこ とができるのは、地域包括支援センターの職員のうち、保健師 に限られる。

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正解:2・3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢5

《保健師に限られる。》という文言は、一目見て「誤り」だと 気づきますが、介護保険法を見ておきましょう。

介護保険法の第8条の2です。

『18 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援 者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は 特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれ に相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地 域密着型介護予防サービス又 は特例地域密着型介護予防サー ビス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当 するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス 又は 福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービ ス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百 十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターの職員 のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼 を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅 要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予 防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労 働省令で定める事項を定めた計画(以下この項及び別表におい て「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当 該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提 供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予 防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域 密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他 の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、 介護予防支援を行う事業をいう。』

ここでいう《地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令 で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の 状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及び その家族 の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及 び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を 定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計 画」という。)を作成する》という文言が重要です。

ここでいう「地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令 で定める者」には、主任介護支援専門員も社会福祉士も含まれ ます。

従って、こそ選択肢は、「誤り」です。

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●編集後記●

新しいブログです。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

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それでは、また会える日まで!!

See You!!



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