登録をお願いします。

メルマガ登録 ID: 0000149939
ケアマネになろうよ!応援します。
 
powered by まぐまぐトップページへ

2007年7月22日日曜日

特別徴収制度について、648号。

2006年の問題です。

問題13 保険料について正しいものはどれか。

3つ選べ。

1. 第1号保険者の保険料の額は、政令で定める基準に従い都 道府県の条例に基づき算定される。

2. 年金から保険料を天引きする特別徴収制度は、第2号被保 険者にも適用される。

3. 第1号被保険者の保険料は、市町村と委託契約をしている コンビニエンスストア等でも支払うことができる。

4. 第1号被保険者が保険料を滞納し、その保険料徴収債権が 時効により消滅している場合であっても、保険給付の額の減額 が行われることがある。

5. 第2号被保険者の保険料は、いったん社会保険診療報酬支 払基金に集められ、各市町村に対して交付される。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解:3・4・5

選択肢2を見ます。

介護保険法の第131条です。

『(保険料の徴収の方法)

第百三十一条 第百二十九条の保険料の徴収については、第百 三十五条の規定により特別徴収(国民年金法(昭和 三十四年法 律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保 険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法、 地方公務員等共済組 合法若しくは私立学校教職員共済法に基 づく老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金た る給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる 給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とす る年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給 付」という。)の支払をする 者(以下「年金保険者」という。) に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させ ることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通 徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第 一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険 者の配偶者(婚姻の届出をして いないが、事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二 百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料 を 徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければな らない。』

選択肢2は「誤り」です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

●編集後記●

バックナンバーです。

訪問して感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



※この時計の時刻は、貴方のPCの内蔵時計の時刻です。必ずしも正確な時間とは限りません