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2007年3月26日月曜日

介護保険料を滞納している場合について、591号。

2006年の問題です。

問題6 介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係につい て正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 介護保険料を滞納している場合は、老人福祉法による市町 村の措置が優先して行われる。

2. 労働者災害補償保険による介護保障によって、介護保険の 給付に相当する給付が受けられるときは、労働者災害補償保険 による介護補償が優先する。

3. 介護療養型医療施設の入院患者に対して、医療保険又は介 護保険のどちらから給付が行われるかは、入院患者と保険者の 協議によって決められる。

4. 生活保護の被保護者である第1号被保険者が介護サービス を利用するときは、介護保険の給付と生活保護の介護扶助の対 象となる。

5. 障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険法によ る給付が重複する場合は、自立支援給付が優先する。

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正解:2・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

「介護保険料を滞納している場合」は介護保険法では、(保険料 滞納者に係る支払方法の変更)として第66条に規定されてい ます。

当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被 保険者証 に、支払方法変更の記載をする旨が書かれていますが、 《老人福祉法による市町村の措置が優先して行われる》旨の規 定はありません。

気になられるなら、介護保険法の第66条を読んでみてくださ い。

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●編集後記●

年度末ですから、運営規定や契約書の見直し、予算案の作成等 ペーパーワークに忙殺されています。

ケアプランの作成とはまったく関係ない仕事に時間の大半を取 られています。

トホホ・・・・

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月25日日曜日

介護老人福祉施設の住所地特例について、590号。

2006年の問題です。

問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。

2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。

3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。

4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。

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正解:3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢5

もはや解説の必要のない選択肢です。

受験生で住所地特例の知らない方がいるとは思えません。

「誤り」の選択肢です。

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●編集後記●

これで5問の解説が終了です。

4月に入る前によくぞ終了しました。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月21日水曜日

介護保険の資格喪失の時期について、589号。

2006年の問題です。

問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。

2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。

3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。

4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。

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正解:3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢4

それに対して、介護保険法の第11条です。

『(資格喪失の時期)

第十一条 第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被 保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌 日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に 住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有する に至ったときは、その 日から、その資格を喪失する。

2 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。』

これは「正しい」選択肢です。

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●編集後記●

かなり本業がハードになってきました。

日刊は、ほぼ無理ではないかと判断しています。

なんとか週に数回は発行したいと思います。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月19日月曜日

国民健康保険法の住所要件について、588号。

2006年の問題です。

問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。

2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。

3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。

4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。

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正解:3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢3

これが、「正しい」のは疑問のないところでしょうが、一応、 国民健康保険法の住所要件を示します。

国民健康保険法の第5条です。

『(被保険者)

第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区 域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被 保険者とする。』

それに対して、介護保険法の第9条です。

『(被保険者)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別 区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と する。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第 一号被保険者」という。)

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の 医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』

これは「正しい」選択肢です。

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●編集後記●

3月も約2/3が終わってしまいました。

このペースでいいのかしらと悩みます。

それでは、また会える日まで!!



2007年3月16日金曜日

資格取得の届出の日について、587号。

2006年の問題です。

問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。

2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。

3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。

4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。

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正解:3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

今日は届け出を見ます。

介護保険法の第10条です。

『(届出等)

第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところに より、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 その他必要 な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第 四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した 場合(厚生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限 りでない。』

この設問の選択肢の2は上の文の「ただし、第十条第四号に該 当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚 生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限りでな い。」に当たります。

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●編集後記●

このメルマガをお読みの方で介護福祉士や社会福祉士の方もお られると思います。

WAM NET に「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を 改正する法律案の概要について」が掲載されています。

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/2E154AD9B4799FB14925729E0007B97C?OpenDocument それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月13日火曜日

資格取得の時期について、586号。

2006年の問題です。

問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。

2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。

3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。

4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。

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正解:3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

昨日は被保険者の資格を見ました。

今日は、資格取得の時期を見てみましょう。

介護保険法の第10条です。

『第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その 資格を取得する。

一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十 歳に達したとき。

二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以 上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。

三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未 満の者が医療保険加入者となったとき。

四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を 除く。)が六十五歳に達したとき。』

明日は、《届出》を見ます。

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●編集後記●

第11条は資格喪失の時期です。

ここでは触れませんが、見ておいてください。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月12日月曜日

介護保険法の第9条について、585号。

2006年の問題です。 問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。

2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。

3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。

4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。

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正解:3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

すぐに「間違い」だと気づきますが、しつこいくらいに根拠を 見ましょう。

まず、被保険者資格からです。

介護保険法の第9条です。

『(被保険者)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別 区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と する。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第 一号被保険者」という。)

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の 医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』

明日は、《資格取得の時期》を見ます。

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●編集後記●

まあ、ここまで細かくする必要はありませんが、お付き合いく ださい。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月9日金曜日

第1号被保険者の保険料について、584号。

2006年の問題です。

問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。

2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。

3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。

4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。

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正解:3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

介護保険法の第129条です。

『(保険料)

第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定 化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険 料を徴収しなければならない。

2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基 準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により 算定された保険料額によって課する。

3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護 給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に 要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費 用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県 からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業 及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所 得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、 おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなけ ればならない。

4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者か らは保険料を徴収しない。

(平一七法七七・一部改正)』

これは、「正しい」選択肢です。

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●編集後記●

今日から問題5の解説に入ります。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月8日木曜日

療養病床から介護施設に転換について、583号。

asahi.com です。

『「療養病床から介護施設に転換」1割 国の目標と隔たり

http://www.asahi.com/health/news/TKY200703060364.html

病状が安定した高齢者が長期入院している「療養病床」を6割 削減して介護施設に転換する政策を厚生労働省が進めているが、 全国の病院・診療所で実際に介護施設への転換を予定している 病床数は1割に満たないことが6日、同省の調査で明らかにな った。

6割近くが療養病床や一般患者向けの病床としての存続を望ん でいる。

「11年度末までに6割削減」という国の目標との隔たりは大 きく、療養病床削減で必要になる高齢者の受け皿の確保も難し い現状が浮き彫りになった。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

《療養病床には現在、医療保険を使って入院するベッド(25 万床)と、介護保険を使うベッド(13万床)がある。》

計38万床のうち、厚労省は医療費抑制のため、今後5年間で 23万床を削減。療養病床は病状が比較的重い患者だけを対象 とする医療保険型の15万床のみとし、残る23万床は行き場 がなくなる高齢者の受け皿として、老人保健施設や有料老人ホ ームなどへの転換を促す計画だ。

調査は昨年10月1日時点で行われ、2月20日までに38 万床のうち、医療型22万2171床、介護型11万5955 床の計33万8126床分の回答があった。全国の病院と診療 所5925医療機関が協力した。

転換予定を聞いたところ、現状のままでの存続も含めベッド数 で全体の49.6%が医療型の療養病床だった。今後廃止され る介護型の存続を望む割合も3・7%あった。

一般病床への転換は5.2%。国が療養病床の主な転換先とし ている老健施設への移行は8.6%にとどまった。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

タイプ別に見ると、療養病床として存続する予定なのは、医療 型の63・5%に対し、介護型は34.3%。介護施設への転 換を目指すのは医療型が2.4%に対して介護型では21.2% と、大きな差が出た。

厚労省は昨年7月、療養病床の軽度の患者に対する診療報酬を 大幅に引き下げる一方、介護施設に移行しようとする病棟への 優遇措置を設定。介護施設への転換を促そうとしたが、これま で優遇措置を利用している医療機関はほとんどない。

今秋をめどに、各都道府県は「地域ケア整備構想」を策定し、 地域ごとの療養病床の転換目標を定める予定だ。

厚労省は「介護施設の整備計画などが自治体ごとに明らかにな れば、転換を希望する医療機関も増えるのではないか」とする が、計画通りに転換が進むかどうかは不透明で、受け皿が不足 し、高齢者が行き場を失う可能性もある。

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●編集後記●

《療養病床には現在、医療保険を使って入院するベッド(25 万床)と、介護保険を使うベッド(13万床)がある。》

この問題の処理は手こずると思います。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月7日水曜日

「介護予防事業」の見直しについて、582号。

少しお休みをして新聞報道を見ます。

赤旗です。

まあ、ある政党の機関誌なので、ある種の偏りがあることが多 いですが、この記事は上手くまとまられていると感じました。

介護予防事業

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-03-05/2007030502_04_0.html

『対象者、来月から条件緩和 自治体の不十分な体制など課題も』

厳しい基準に批判

厚生労働省が、「介護予防事業」の見直しを打ち出しました。

同事業は、運動機能トレーニングや食事指導などによって、高 齢者が介護保険のサービスを使わなくてもすむようにすること を目的としたもの。

当初の見込みよりも参加者が少ないため、四月から対象者の認 定条件を緩和します。

昨年四月の実施からわずか一年での方針変更です。

介護予防事業の対象となるのは、近い将来介護が必要になりそ うな高齢者で、市区町村が「特定高齢者」と認定した人です。

健康診断などの際、高齢者に運動機能や認知症など二十五項目 の質問(基本チェックリスト=別項)に回答してもらったうえ で、血液検査や医師の問診の結果などを総合して判定します。

現行の認定基準では、「運動機能の五項目すべてに該当」とい った要件をクリアしなければなりません。自治体関係者からは、 厳しい認定基準に批判が相次いでいました。

厚労省の見直し案は、基本チェックリストの項目は変更せずに、 該当する項目数がこれまでより少なくても対象者となるように します。

たとえば運動機能では、当てはまる必要がある項目数を現行の 「五項目すべて」から「三項目以上」に、食事など口腔(こう くう)機能も「三項目すべて」から「二項目以上」に緩和しま す。

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費用抑制狙い導入

介護予防事業は、介護保険の給付費を抑制することをねらって、 昨年四月から始まりました。

厚労省は当初、六十五歳以上の5%程度が対象になると見込ん でいました。

しかし実際には、対象者は昨年十一月末時点でわずか0・44%。 実際に参加した人はさらに少なく、0・14%にとどまりまし た。

厚労省は、このままでは「想定した介護予防の効果が十分に見 込めないおそれがある」として基準の緩和を決定。

新しい条件で、対象者を六十五歳以上の8―12%、参加者を 5%程度に引き上げることをめざします。

厚労省は基準の見直しと合わせて、自治体に対し、基本チェッ クリストを実施する高齢者を六十五歳以上の四―六割に引き上 げる(現行は23%)ことや、参加しやすい介護予防プログラ ムの実施など、参加者を増やす努力を求めています。

自治体職員の注文

  しかし実際には、事業を行う地域包括支援センターの体制が不 十分で、対象となる高齢者をつかみきれないなどの問題が指摘 されています。

見直し案を議論した介護予防の検討会(二月二十七日)でも、 自治体職員の委員から「対象者と判定された人が実際に事業に 参加するよう説得するのに苦労している。

基準を見直すだけでなく、その後の対応をどうするかが大きな 課題だ」などの意見が出されました。

介護給付費抑制という大本を変えず、現場に責任を押し付ける 「見直し」では、矛盾の解決にはなりません。』

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●編集後記●

「事業を行う地域包括支援センターの体制」という言葉があり ます。

「特定高齢者」の介護予防事業を実施するのは、地域包括支援 センターです。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月6日火曜日

地域支援事業について、581号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。

  1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。

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正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢5

細かい数字を問う選択肢です。

介護保険法の第122条の2です。

『第百二十二条の二 国は、政令で定めるところにより、市町 村に対し、地域支援事業(第百十五条の三十八第一項第一号に掲 げる事業に限る。以下「介護予防事業」という。)に要する費用 の額の百分の二十五に相当する額を交付する。』

25%が正しい数字です。

しかし、地域支援事業(介護予防事業を除く。)は、また別の数 字になります。

念のため。

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●編集後記●

ようやく問題4の解説が終了しました。

「今年の試験日(10/28)までに終了すればいいんだ」と いう気持ちでゆっくり進んでいきます。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月5日月曜日

財政安定化基金の負担割合について、580号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。

  1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。

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正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢4

財政安定化基金の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかを見ていきま しょう。

介護保険法の第147条の第5項です。

『(財政安定化基金)

第百四十七条 

(第1項~第3項は略)

4 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付 する義務を負う。

5 都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定に より市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に 相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。

6 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道 府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。』

難解な表現ですが、よく考えれば「国、都道府県及び市町村が それぞれ3分の1ずつ負担する」ということが理解できます。

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●編集後記●

第147条の第4項から第6項を読んで「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」とすぐに理解できた方 は日本語の天才かもしれません。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月4日日曜日

財政安定化基金の設置主体について、579号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。 

1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。

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正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢4

財政安定化基金についてです。

ここでの論点は2つです。

一つ目は、設置主体が「市町村」であるか否かについてです。

もう一つは財源の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかかです。

まず、設置主体を見ます。

介護保険法の第148条です。

『(財政安定化基金)

第百四十七条 都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安定 化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を 設けるものとする。(以下略)』

つまり設置主体は、「都道府県」です。

ここまでは、「正しい」です。

では、負担の割合はどうでしょう?

明日、お伝えします。

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●編集後記●

ずいぶん暖かくなってきました。

フリースを脱いで、Tシャツ姿でこのメルマガを書いています。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月2日金曜日

施設等給付の公費負担割合について、578号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。

  1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。

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正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢3

市町村の負担割合についてです。

介護保険法の第124条です。

『(市町村の一般会計における負担)

第百二十四条 市町村は、政令で定めるところにより、その一 般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百 分の十二・五に相当する額を負担する。』

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●編集後記●

1つの選択肢の解説に3日もかかってしましました。

まあ、それもいいでしょう。

まだ、3月ですもの。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年3月1日木曜日

都道府県の公費負担割合について、577号。

2006年の問題です。

問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。 

1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。

2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。

3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。

4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。

5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。

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正解:1・2・3

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢3

都道府県の公費負担割合を見ましょう。

介護保険法の第123条です。

『(都道府県の負担等)

第百二十三条 都道府県は、政令で定めるところにより、市町 村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、 次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に 相当する額を負担する。

一 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に 掲げるものを除く。)に要する費用 百分の十二・五
二 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係 るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介 護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十七・五』

市町村の負担割合については次号で。

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●編集後記●

読売新聞です。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20070228ik02.htm

『介護予防、対象者を拡大 厚労省が新基準

運動機能など要件緩和

介護保険の「介護予防事業」について、厚生労働省は27日、 対象者を選定する新基準をまとめた。

対象者の拡大が目的で、全国の市町村は4月1日から、新基準 に基づき、筋力トレーニングなどに参加する高齢者を選定する。

介護サービスを使う前の虚弱な高齢者を対象にした同事業は昨 年4月、改正介護保険法の目玉として施行された。

しかし、対象者数が65歳以上人口の0・44%(昨年11月) と、当初の見込みに比べて少なく、実施主体の市町村から、選 定基準が厳しいとの指摘が出た。

このため、同省が基準の見直しを進めてきた。

新基準では、高齢者の心身状況を確認する25のチェックリス トのうち、運動機能と、口腔(こうくう)機能に関する要件な どを緩和。

運動機能の場合、「この1年間に転んだことがありますか」など 5項目すべてに該当しなければならなかったのを、3項目に当 てはまれば、候補者とすることにした。

同省は、選定要件の緩和によって、介護予防事業の参加者を増 やすことで、高齢者が要介護状態になるのを防ぐとともに、給 付費抑制に結びつけたいとしている。

(2007年2月28日 読売新聞)』

それでは、また会える日まで!!

See You!!



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