2006年の問題です。
問題6 介護保険制度の給付と他の制度の給付との関係につい
て正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 介護保険料を滞納している場合は、老人福祉法による市町
村の措置が優先して行われる。
2. 労働者災害補償保険による介護保障によって、介護保険の
給付に相当する給付が受けられるときは、労働者災害補償保険
による介護補償が優先する。
3. 介護療養型医療施設の入院患者に対して、医療保険又は介
護保険のどちらから給付が行われるかは、入院患者と保険者の
協議によって決められる。
4. 生活保護の被保護者である第1号被保険者が介護サービス
を利用するときは、介護保険の給付と生活保護の介護扶助の対
象となる。
5. 障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険法によ
る給付が重複する場合は、自立支援給付が優先する。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:2・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
「介護保険料を滞納している場合」は介護保険法では、(保険料
滞納者に係る支払方法の変更)として第66条に規定されてい
ます。
当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、当該被
保険者証 に、支払方法変更の記載をする旨が書かれていますが、
《老人福祉法による市町村の措置が優先して行われる》旨の規
定はありません。
気になられるなら、介護保険法の第66条を読んでみてくださ
い。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
年度末ですから、運営規定や契約書の見直し、予算案の作成等
ペーパーワークに忙殺されています。
ケアプランの作成とはまったく関係ない仕事に時間の大半を取
られています。
トホホ・・・・
それでは、また会える日まで!!
See You!!
登録をお願いします。
2007年3月26日月曜日
2007年3月25日日曜日
介護老人福祉施設の住所地特例について、590号。
2006年の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢5
もはや解説の必要のない選択肢です。
受験生で住所地特例の知らない方がいるとは思えません。
「誤り」の選択肢です。
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●編集後記●
これで5問の解説が終了です。
4月に入る前によくぞ終了しました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢5
もはや解説の必要のない選択肢です。
受験生で住所地特例の知らない方がいるとは思えません。
「誤り」の選択肢です。
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●編集後記●
これで5問の解説が終了です。
4月に入る前によくぞ終了しました。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007年3月21日水曜日
介護保険の資格喪失の時期について、589号。
2006年の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
それに対して、介護保険法の第11条です。
『(資格喪失の時期)
第十一条 第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被 保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌 日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に 住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有する に至ったときは、その 日から、その資格を喪失する。
2 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。』
これは「正しい」選択肢です。
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●編集後記●
かなり本業がハードになってきました。
日刊は、ほぼ無理ではないかと判断しています。
なんとか週に数回は発行したいと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
それに対して、介護保険法の第11条です。
『(資格喪失の時期)
第十一条 第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被 保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌 日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に 住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有する に至ったときは、その 日から、その資格を喪失する。
2 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。』
これは「正しい」選択肢です。
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●編集後記●
かなり本業がハードになってきました。
日刊は、ほぼ無理ではないかと判断しています。
なんとか週に数回は発行したいと思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007年3月19日月曜日
国民健康保険法の住所要件について、588号。
2006年の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
これが、「正しい」のは疑問のないところでしょうが、一応、 国民健康保険法の住所要件を示します。
国民健康保険法の第5条です。
『(被保険者)
第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区 域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被 保険者とする。』
それに対して、介護保険法の第9条です。
『(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別 区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と する。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第 一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の 医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』
これは「正しい」選択肢です。
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●編集後記●
3月も約2/3が終わってしまいました。
このペースでいいのかしらと悩みます。
それでは、また会える日まで!!
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
これが、「正しい」のは疑問のないところでしょうが、一応、 国民健康保険法の住所要件を示します。
国民健康保険法の第5条です。
『(被保険者)
第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区 域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被 保険者とする。』
それに対して、介護保険法の第9条です。
『(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別 区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と する。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第 一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の 医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』
これは「正しい」選択肢です。
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●編集後記●
3月も約2/3が終わってしまいました。
このペースでいいのかしらと悩みます。
それでは、また会える日まで!!
2007年3月16日金曜日
資格取得の届出の日について、587号。
2006年の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
今日は届け出を見ます。
介護保険法の第10条です。
『(届出等)
第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところに より、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 その他必要 な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第 四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した 場合(厚生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限 りでない。』
この設問の選択肢の2は上の文の「ただし、第十条第四号に該 当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚 生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限りでな い。」に当たります。
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●編集後記●
このメルマガをお読みの方で介護福祉士や社会福祉士の方もお られると思います。
WAM NET に「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を 改正する法律案の概要について」が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/2E154AD9B4799FB14925729E0007B97C?OpenDocument それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
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正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
今日は届け出を見ます。
介護保険法の第10条です。
『(届出等)
第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところに より、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項 その他必要 な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第 四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した 場合(厚生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限 りでない。』
この設問の選択肢の2は上の文の「ただし、第十条第四号に該 当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚 生労働省令で定 める場合を除く。)については、この限りでな い。」に当たります。
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●編集後記●
このメルマガをお読みの方で介護福祉士や社会福祉士の方もお られると思います。
WAM NET に「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を 改正する法律案の概要について」が掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb16GS70.nsf/vAdmPBigcategory60/2E154AD9B4799FB14925729E0007B97C?OpenDocument それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007年3月13日火曜日
資格取得の時期について、586号。
2006年の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
昨日は被保険者の資格を見ました。
今日は、資格取得の時期を見てみましょう。
介護保険法の第10条です。
『第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その 資格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十 歳に達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以 上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未 満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を 除く。)が六十五歳に達したとき。』
明日は、《届出》を見ます。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
第11条は資格喪失の時期です。
ここでは触れませんが、見ておいてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
昨日は被保険者の資格を見ました。
今日は、資格取得の時期を見てみましょう。
介護保険法の第10条です。
『第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その 資格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十 歳に達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以 上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未 満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を 除く。)が六十五歳に達したとき。』
明日は、《届出》を見ます。
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●編集後記●
第11条は資格喪失の時期です。
ここでは触れませんが、見ておいてください。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007年3月12日月曜日
介護保険法の第9条について、585号。
2006年の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
すぐに「間違い」だと気づきますが、しつこいくらいに根拠を 見ましょう。
まず、被保険者資格からです。
介護保険法の第9条です。
『(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別 区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と する。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第 一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の 医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』
明日は、《資格取得の時期》を見ます。
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●編集後記●
まあ、ここまで細かくする必要はありませんが、お付き合いく ださい。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢2
すぐに「間違い」だと気づきますが、しつこいくらいに根拠を 見ましょう。
まず、被保険者資格からです。
介護保険法の第9条です。
『(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別 区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者と する。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第 一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の 医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)』
明日は、《資格取得の時期》を見ます。
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●編集後記●
まあ、ここまで細かくする必要はありませんが、お付き合いく ださい。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007年3月9日金曜日
第1号被保険者の保険料について、584号。
2006年の問題です。
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
介護保険法の第129条です。
『(保険料)
第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定 化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険 料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基 準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により 算定された保険料額によって課する。
3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護 給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に 要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費 用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県 からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業 及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所 得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、 おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなけ ればならない。
4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者か らは保険料を徴収しない。
(平一七法七七・一部改正)』
これは、「正しい」選択肢です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日から問題5の解説に入ります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題5 介護保険の被保険者について正しいものはどれか。
2つ選べ。
1. 第1号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
2. 被保険者資格は、保険者による確認等の手続きを前提にし ているので、資格取得の届出の日から取得する。
3. 介護保険の住所要件は、国民健康保険加入者の住所要件と 同じである。
4. 第1号被保険者が救護施設等の適用除外施設に入所した場 合には、入所した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
5. 介護老人福祉施設に入所している者については、住所地特 例が適用されないので、介護老人福祉施設所在地の市町村の被 保険者となる。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:3・4
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢1
介護保険法の第129条です。
『(保険料)
第百二十九条 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定 化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険 料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基 準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により 算定された保険料額によって課する。
3 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護 給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に 要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費 用の予想額、第百四十七条第一項第二号の規定による都道府県 からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業 及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所 得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、 おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなけ ればならない。
4 市町村は、第一項の規定にかかわらず、第二号被保険者か らは保険料を徴収しない。
(平一七法七七・一部改正)』
これは、「正しい」選択肢です。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
今日から問題5の解説に入ります。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007年3月8日木曜日
療養病床から介護施設に転換について、583号。
asahi.com です。
『「療養病床から介護施設に転換」1割 国の目標と隔たり
http://www.asahi.com/health/news/TKY200703060364.html
病状が安定した高齢者が長期入院している「療養病床」を6割 削減して介護施設に転換する政策を厚生労働省が進めているが、 全国の病院・診療所で実際に介護施設への転換を予定している 病床数は1割に満たないことが6日、同省の調査で明らかにな った。
6割近くが療養病床や一般患者向けの病床としての存続を望ん でいる。
「11年度末までに6割削減」という国の目標との隔たりは大 きく、療養病床削減で必要になる高齢者の受け皿の確保も難し い現状が浮き彫りになった。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
《療養病床には現在、医療保険を使って入院するベッド(25 万床)と、介護保険を使うベッド(13万床)がある。》
計38万床のうち、厚労省は医療費抑制のため、今後5年間で 23万床を削減。療養病床は病状が比較的重い患者だけを対象 とする医療保険型の15万床のみとし、残る23万床は行き場 がなくなる高齢者の受け皿として、老人保健施設や有料老人ホ ームなどへの転換を促す計画だ。
調査は昨年10月1日時点で行われ、2月20日までに38 万床のうち、医療型22万2171床、介護型11万5955 床の計33万8126床分の回答があった。全国の病院と診療 所5925医療機関が協力した。
転換予定を聞いたところ、現状のままでの存続も含めベッド数 で全体の49.6%が医療型の療養病床だった。今後廃止され る介護型の存続を望む割合も3・7%あった。
一般病床への転換は5.2%。国が療養病床の主な転換先とし ている老健施設への移行は8.6%にとどまった。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
タイプ別に見ると、療養病床として存続する予定なのは、医療 型の63・5%に対し、介護型は34.3%。介護施設への転 換を目指すのは医療型が2.4%に対して介護型では21.2% と、大きな差が出た。
厚労省は昨年7月、療養病床の軽度の患者に対する診療報酬を 大幅に引き下げる一方、介護施設に移行しようとする病棟への 優遇措置を設定。介護施設への転換を促そうとしたが、これま で優遇措置を利用している医療機関はほとんどない。
今秋をめどに、各都道府県は「地域ケア整備構想」を策定し、 地域ごとの療養病床の転換目標を定める予定だ。
厚労省は「介護施設の整備計画などが自治体ごとに明らかにな れば、転換を希望する医療機関も増えるのではないか」とする が、計画通りに転換が進むかどうかは不透明で、受け皿が不足 し、高齢者が行き場を失う可能性もある。
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●編集後記●
《療養病床には現在、医療保険を使って入院するベッド(25 万床)と、介護保険を使うベッド(13万床)がある。》
この問題の処理は手こずると思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
『「療養病床から介護施設に転換」1割 国の目標と隔たり
http://www.asahi.com/health/news/TKY200703060364.html
病状が安定した高齢者が長期入院している「療養病床」を6割 削減して介護施設に転換する政策を厚生労働省が進めているが、 全国の病院・診療所で実際に介護施設への転換を予定している 病床数は1割に満たないことが6日、同省の調査で明らかにな った。
6割近くが療養病床や一般患者向けの病床としての存続を望ん でいる。
「11年度末までに6割削減」という国の目標との隔たりは大 きく、療養病床削減で必要になる高齢者の受け皿の確保も難し い現状が浮き彫りになった。
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《療養病床には現在、医療保険を使って入院するベッド(25 万床)と、介護保険を使うベッド(13万床)がある。》
計38万床のうち、厚労省は医療費抑制のため、今後5年間で 23万床を削減。療養病床は病状が比較的重い患者だけを対象 とする医療保険型の15万床のみとし、残る23万床は行き場 がなくなる高齢者の受け皿として、老人保健施設や有料老人ホ ームなどへの転換を促す計画だ。
調査は昨年10月1日時点で行われ、2月20日までに38 万床のうち、医療型22万2171床、介護型11万5955 床の計33万8126床分の回答があった。全国の病院と診療 所5925医療機関が協力した。
転換予定を聞いたところ、現状のままでの存続も含めベッド数 で全体の49.6%が医療型の療養病床だった。今後廃止され る介護型の存続を望む割合も3・7%あった。
一般病床への転換は5.2%。国が療養病床の主な転換先とし ている老健施設への移行は8.6%にとどまった。
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タイプ別に見ると、療養病床として存続する予定なのは、医療 型の63・5%に対し、介護型は34.3%。介護施設への転 換を目指すのは医療型が2.4%に対して介護型では21.2% と、大きな差が出た。
厚労省は昨年7月、療養病床の軽度の患者に対する診療報酬を 大幅に引き下げる一方、介護施設に移行しようとする病棟への 優遇措置を設定。介護施設への転換を促そうとしたが、これま で優遇措置を利用している医療機関はほとんどない。
今秋をめどに、各都道府県は「地域ケア整備構想」を策定し、 地域ごとの療養病床の転換目標を定める予定だ。
厚労省は「介護施設の整備計画などが自治体ごとに明らかにな れば、転換を希望する医療機関も増えるのではないか」とする が、計画通りに転換が進むかどうかは不透明で、受け皿が不足 し、高齢者が行き場を失う可能性もある。
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●編集後記●
《療養病床には現在、医療保険を使って入院するベッド(25 万床)と、介護保険を使うベッド(13万床)がある。》
この問題の処理は手こずると思います。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007年3月7日水曜日
「介護予防事業」の見直しについて、582号。
少しお休みをして新聞報道を見ます。
赤旗です。
まあ、ある政党の機関誌なので、ある種の偏りがあることが多 いですが、この記事は上手くまとまられていると感じました。
介護予防事業
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-03-05/2007030502_04_0.html
『対象者、来月から条件緩和 自治体の不十分な体制など課題も』
厳しい基準に批判
厚生労働省が、「介護予防事業」の見直しを打ち出しました。
同事業は、運動機能トレーニングや食事指導などによって、高 齢者が介護保険のサービスを使わなくてもすむようにすること を目的としたもの。
当初の見込みよりも参加者が少ないため、四月から対象者の認 定条件を緩和します。
昨年四月の実施からわずか一年での方針変更です。
介護予防事業の対象となるのは、近い将来介護が必要になりそ うな高齢者で、市区町村が「特定高齢者」と認定した人です。
健康診断などの際、高齢者に運動機能や認知症など二十五項目 の質問(基本チェックリスト=別項)に回答してもらったうえ で、血液検査や医師の問診の結果などを総合して判定します。
現行の認定基準では、「運動機能の五項目すべてに該当」とい った要件をクリアしなければなりません。自治体関係者からは、 厳しい認定基準に批判が相次いでいました。
厚労省の見直し案は、基本チェックリストの項目は変更せずに、 該当する項目数がこれまでより少なくても対象者となるように します。
たとえば運動機能では、当てはまる必要がある項目数を現行の 「五項目すべて」から「三項目以上」に、食事など口腔(こう くう)機能も「三項目すべて」から「二項目以上」に緩和しま す。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
費用抑制狙い導入
介護予防事業は、介護保険の給付費を抑制することをねらって、 昨年四月から始まりました。
厚労省は当初、六十五歳以上の5%程度が対象になると見込ん でいました。
しかし実際には、対象者は昨年十一月末時点でわずか0・44%。 実際に参加した人はさらに少なく、0・14%にとどまりまし た。
厚労省は、このままでは「想定した介護予防の効果が十分に見 込めないおそれがある」として基準の緩和を決定。
新しい条件で、対象者を六十五歳以上の8―12%、参加者を 5%程度に引き上げることをめざします。
厚労省は基準の見直しと合わせて、自治体に対し、基本チェッ クリストを実施する高齢者を六十五歳以上の四―六割に引き上 げる(現行は23%)ことや、参加しやすい介護予防プログラ ムの実施など、参加者を増やす努力を求めています。
自治体職員の注文
しかし実際には、事業を行う地域包括支援センターの体制が不 十分で、対象となる高齢者をつかみきれないなどの問題が指摘 されています。
見直し案を議論した介護予防の検討会(二月二十七日)でも、 自治体職員の委員から「対象者と判定された人が実際に事業に 参加するよう説得するのに苦労している。
基準を見直すだけでなく、その後の対応をどうするかが大きな 課題だ」などの意見が出されました。
介護給付費抑制という大本を変えず、現場に責任を押し付ける 「見直し」では、矛盾の解決にはなりません。』
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
「事業を行う地域包括支援センターの体制」という言葉があり ます。
「特定高齢者」の介護予防事業を実施するのは、地域包括支援 センターです。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
赤旗です。
まあ、ある政党の機関誌なので、ある種の偏りがあることが多 いですが、この記事は上手くまとまられていると感じました。
介護予防事業
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-03-05/2007030502_04_0.html
『対象者、来月から条件緩和 自治体の不十分な体制など課題も』
厳しい基準に批判
厚生労働省が、「介護予防事業」の見直しを打ち出しました。
同事業は、運動機能トレーニングや食事指導などによって、高 齢者が介護保険のサービスを使わなくてもすむようにすること を目的としたもの。
当初の見込みよりも参加者が少ないため、四月から対象者の認 定条件を緩和します。
昨年四月の実施からわずか一年での方針変更です。
介護予防事業の対象となるのは、近い将来介護が必要になりそ うな高齢者で、市区町村が「特定高齢者」と認定した人です。
健康診断などの際、高齢者に運動機能や認知症など二十五項目 の質問(基本チェックリスト=別項)に回答してもらったうえ で、血液検査や医師の問診の結果などを総合して判定します。
現行の認定基準では、「運動機能の五項目すべてに該当」とい った要件をクリアしなければなりません。自治体関係者からは、 厳しい認定基準に批判が相次いでいました。
厚労省の見直し案は、基本チェックリストの項目は変更せずに、 該当する項目数がこれまでより少なくても対象者となるように します。
たとえば運動機能では、当てはまる必要がある項目数を現行の 「五項目すべて」から「三項目以上」に、食事など口腔(こう くう)機能も「三項目すべて」から「二項目以上」に緩和しま す。
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費用抑制狙い導入
介護予防事業は、介護保険の給付費を抑制することをねらって、 昨年四月から始まりました。
厚労省は当初、六十五歳以上の5%程度が対象になると見込ん でいました。
しかし実際には、対象者は昨年十一月末時点でわずか0・44%。 実際に参加した人はさらに少なく、0・14%にとどまりまし た。
厚労省は、このままでは「想定した介護予防の効果が十分に見 込めないおそれがある」として基準の緩和を決定。
新しい条件で、対象者を六十五歳以上の8―12%、参加者を 5%程度に引き上げることをめざします。
厚労省は基準の見直しと合わせて、自治体に対し、基本チェッ クリストを実施する高齢者を六十五歳以上の四―六割に引き上 げる(現行は23%)ことや、参加しやすい介護予防プログラ ムの実施など、参加者を増やす努力を求めています。
自治体職員の注文
しかし実際には、事業を行う地域包括支援センターの体制が不 十分で、対象となる高齢者をつかみきれないなどの問題が指摘 されています。
見直し案を議論した介護予防の検討会(二月二十七日)でも、 自治体職員の委員から「対象者と判定された人が実際に事業に 参加するよう説得するのに苦労している。
基準を見直すだけでなく、その後の対応をどうするかが大きな 課題だ」などの意見が出されました。
介護給付費抑制という大本を変えず、現場に責任を押し付ける 「見直し」では、矛盾の解決にはなりません。』
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●編集後記●
「事業を行う地域包括支援センターの体制」という言葉があり ます。
「特定高齢者」の介護予防事業を実施するのは、地域包括支援 センターです。
それでは、また会える日まで!!
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2007年3月6日火曜日
地域支援事業について、581号。
2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢5
細かい数字を問う選択肢です。
介護保険法の第122条の2です。
『第百二十二条の二 国は、政令で定めるところにより、市町 村に対し、地域支援事業(第百十五条の三十八第一項第一号に掲 げる事業に限る。以下「介護予防事業」という。)に要する費用 の額の百分の二十五に相当する額を交付する。』
25%が正しい数字です。
しかし、地域支援事業(介護予防事業を除く。)は、また別の数 字になります。
念のため。
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●編集後記●
ようやく問題4の解説が終了しました。
「今年の試験日(10/28)までに終了すればいいんだ」と いう気持ちでゆっくり進んでいきます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢5
細かい数字を問う選択肢です。
介護保険法の第122条の2です。
『第百二十二条の二 国は、政令で定めるところにより、市町 村に対し、地域支援事業(第百十五条の三十八第一項第一号に掲 げる事業に限る。以下「介護予防事業」という。)に要する費用 の額の百分の二十五に相当する額を交付する。』
25%が正しい数字です。
しかし、地域支援事業(介護予防事業を除く。)は、また別の数 字になります。
念のため。
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●編集後記●
ようやく問題4の解説が終了しました。
「今年の試験日(10/28)までに終了すればいいんだ」と いう気持ちでゆっくり進んでいきます。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007年3月5日月曜日
財政安定化基金の負担割合について、580号。
2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
財政安定化基金の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかを見ていきま しょう。
介護保険法の第147条の第5項です。
『(財政安定化基金)
第百四十七条
(第1項~第3項は略)
4 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付 する義務を負う。
5 都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定に より市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に 相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
6 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道 府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。』
難解な表現ですが、よく考えれば「国、都道府県及び市町村が それぞれ3分の1ずつ負担する」ということが理解できます。
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●編集後記●
第147条の第4項から第6項を読んで「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」とすぐに理解できた方 は日本語の天才かもしれません。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
財政安定化基金の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかを見ていきま しょう。
介護保険法の第147条の第5項です。
『(財政安定化基金)
第百四十七条
(第1項~第3項は略)
4 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付 する義務を負う。
5 都道府県は、政令で定めるところにより、第三項の規定に より市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に 相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。
6 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道 府県が繰り入れた額の三分の一に相当する額を負担する。』
難解な表現ですが、よく考えれば「国、都道府県及び市町村が それぞれ3分の1ずつ負担する」ということが理解できます。
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●編集後記●
第147条の第4項から第6項を読んで「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」とすぐに理解できた方 は日本語の天才かもしれません。
それでは、また会える日まで!!
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2007年3月4日日曜日
財政安定化基金の設置主体について、579号。
2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
財政安定化基金についてです。
ここでの論点は2つです。
一つ目は、設置主体が「市町村」であるか否かについてです。
もう一つは財源の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかかです。
まず、設置主体を見ます。
介護保険法の第148条です。
『(財政安定化基金)
第百四十七条 都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安定 化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を 設けるものとする。(以下略)』
つまり設置主体は、「都道府県」です。
ここまでは、「正しい」です。
では、負担の割合はどうでしょう?
明日、お伝えします。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
ずいぶん暖かくなってきました。
フリースを脱いで、Tシャツ姿でこのメルマガを書いています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢4
財政安定化基金についてです。
ここでの論点は2つです。
一つ目は、設置主体が「市町村」であるか否かについてです。
もう一つは財源の負担割合が選択肢通り「国、都道府県及び市 町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する」かどうかかです。
まず、設置主体を見ます。
介護保険法の第148条です。
『(財政安定化基金)
第百四十七条 都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安定 化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を 設けるものとする。(以下略)』
つまり設置主体は、「都道府県」です。
ここまでは、「正しい」です。
では、負担の割合はどうでしょう?
明日、お伝えします。
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●編集後記●
ずいぶん暖かくなってきました。
フリースを脱いで、Tシャツ姿でこのメルマガを書いています。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
2007年3月2日金曜日
施設等給付の公費負担割合について、578号。
2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
市町村の負担割合についてです。
介護保険法の第124条です。
『(市町村の一般会計における負担)
第百二十四条 市町村は、政令で定めるところにより、その一 般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百 分の十二・五に相当する額を負担する。』
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●編集後記●
1つの選択肢の解説に3日もかかってしましました。
まあ、それもいいでしょう。
まだ、3月ですもの。
それでは、また会える日まで!!
See You!!
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
市町村の負担割合についてです。
介護保険法の第124条です。
『(市町村の一般会計における負担)
第百二十四条 市町村は、政令で定めるところにより、その一 般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の百 分の十二・五に相当する額を負担する。』
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●編集後記●
1つの選択肢の解説に3日もかかってしましました。
まあ、それもいいでしょう。
まだ、3月ですもの。
それでは、また会える日まで!!
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2007年3月1日木曜日
都道府県の公費負担割合について、577号。
2006年の問題です。
問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
都道府県の公費負担割合を見ましょう。
介護保険法の第123条です。
『(都道府県の負担等)
第百二十三条 都道府県は、政令で定めるところにより、市町 村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、 次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に 相当する額を負担する。
一 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に 掲げるものを除く。)に要する費用 百分の十二・五
二 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係 るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介 護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十七・五』
市町村の負担割合については次号で。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
●編集後記●
読売新聞です。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20070228ik02.htm
『介護予防、対象者を拡大 厚労省が新基準
運動機能など要件緩和
介護保険の「介護予防事業」について、厚生労働省は27日、 対象者を選定する新基準をまとめた。
対象者の拡大が目的で、全国の市町村は4月1日から、新基準 に基づき、筋力トレーニングなどに参加する高齢者を選定する。
介護サービスを使う前の虚弱な高齢者を対象にした同事業は昨 年4月、改正介護保険法の目玉として施行された。
しかし、対象者数が65歳以上人口の0・44%(昨年11月) と、当初の見込みに比べて少なく、実施主体の市町村から、選 定基準が厳しいとの指摘が出た。
このため、同省が基準の見直しを進めてきた。
新基準では、高齢者の心身状況を確認する25のチェックリス トのうち、運動機能と、口腔(こうくう)機能に関する要件な どを緩和。
運動機能の場合、「この1年間に転んだことがありますか」など 5項目すべてに該当しなければならなかったのを、3項目に当 てはまれば、候補者とすることにした。
同省は、選定要件の緩和によって、介護予防事業の参加者を増 やすことで、高齢者が要介護状態になるのを防ぐとともに、給 付費抑制に結びつけたいとしている。
(2007年2月28日 読売新聞)』
それでは、また会える日まで!!
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問題4 介護保険の財政について正しいものはどれか。
3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合見込み は、2006年度から2008年度までは、それぞれ19%と3 1%になっている。
2 第1号被保険者の保険料は、市町村の給与水準などを踏ま えて、3年に1度改定される。
3 施設等給付の公費負担割合は、国20%、都道府県17.5%、 市町村12.5%となっている。
4 市町村が設置する財政安定化基金の財源は、国、都道府県 及び市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担する。
5 地域支援事業のうち介護予防事業に係る国の負担割合は、 20%となっている。
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正解:1・2・3
選択肢を一つずつ見ていきましょう。
選択肢3
都道府県の公費負担割合を見ましょう。
介護保険法の第123条です。
『(都道府県の負担等)
第百二十三条 都道府県は、政令で定めるところにより、市町 村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、 次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に 相当する額を負担する。
一 介護給付(次号に掲げるものを除く。)及び予防給付(同号に 掲げるものを除く。)に要する費用 百分の十二・五
二 介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係 るものに限る。)及び予防給付(介護予防特定施設入居者生活介 護に係るものに限る。)に要する費用 百分の十七・五』
市町村の負担割合については次号で。
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●編集後記●
読売新聞です。
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20070228ik02.htm
『介護予防、対象者を拡大 厚労省が新基準
運動機能など要件緩和
介護保険の「介護予防事業」について、厚生労働省は27日、 対象者を選定する新基準をまとめた。
対象者の拡大が目的で、全国の市町村は4月1日から、新基準 に基づき、筋力トレーニングなどに参加する高齢者を選定する。
介護サービスを使う前の虚弱な高齢者を対象にした同事業は昨 年4月、改正介護保険法の目玉として施行された。
しかし、対象者数が65歳以上人口の0・44%(昨年11月) と、当初の見込みに比べて少なく、実施主体の市町村から、選 定基準が厳しいとの指摘が出た。
このため、同省が基準の見直しを進めてきた。
新基準では、高齢者の心身状況を確認する25のチェックリス トのうち、運動機能と、口腔(こうくう)機能に関する要件な どを緩和。
運動機能の場合、「この1年間に転んだことがありますか」など 5項目すべてに該当しなければならなかったのを、3項目に当 てはまれば、候補者とすることにした。
同省は、選定要件の緩和によって、介護予防事業の参加者を増 やすことで、高齢者が要介護状態になるのを防ぐとともに、給 付費抑制に結びつけたいとしている。
(2007年2月28日 読売新聞)』
それでは、また会える日まで!!
See You!!
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