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2007年5月23日水曜日

保健医療サービスの知識等について、619号。

2006年の問題です。

問題26 摂食、嚥下に関して適切なものはどれか。
3つ選べ。

1. 加齢に伴う口腔の変化としては、口腔粘膜の萎縮、歯槽骨 の吸収、咀嚼筋の筋力低下などがある。

2. 高齢者の場合、味覚の低下の原因としては、薬剤の副作用、 口腔乾燥、口腔真菌症などが多い。

3. 舌に痛みなどがある場合、口腔清掃を行ってはならない。

4. 食物が摂取され、体外に排出される過程は、食欲から始ま り、摂食、咀嚼、嚥下、消化・吸収、排泄の順序である。

5. 歯の噛み合わせは、咀嚼、嚥下機能に影響するが、全身の 能力、姿勢の制御には影響しない。

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第1問から第10問の解説が終了しました。

このあたりで他の分野の問題も見ていきましょう。

少し、保健医療サービスの知識等を見ていきましょう。

「摂食、嚥下」は、「口腔ケア」が介護予防で注目されたこと もあり、理解が進んでいたと思います。

明日から、選択肢の一つ一つを見ていきます。

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●編集後記●

介護保険制度が変わっても、人体の構造は変わらないので、「保 健医療サービスの知識」は、変わらないと思いたいですが、そ うでもないようです。

バックナンバーです。

訪問して感想をお聞かせください。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年5月22日火曜日

地域包括支援センターの守秘義務について、618号。

2006年の問題です。

問題10 地域包括支援センターについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 市町村は、あらかじめ都道府県に届け出て、地域包括支援 センターを設置することができる。

2. 地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介 護支援専門員、社会福祉士が配置される。

3. 地域包括支援センターの設置者が介護予防支援事業者の指 定を受けた場合には、介護予防支援も行う。

4. 地域包括支援センターの設置・運営における中立性・公正 性を確保する等の観点から、都道府県ごとに、「地域包括支援セ ンター運営協議会」が設置される。

5. 地域包括支援センターの設置者や職員等には、業務に関し て知り得た秘密について守秘義務が課せられる。

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正解:2・3・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢5

この選択肢を「誤り」と判断する人はいないでしょう。

それでも一応、根拠文書を見ます。

介護保険法の第115条の第39条です。

『5 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場 合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあ った者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密 を漏らしてはならない。』

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●編集後記●

上の選択肢をの正誤を悩まれる方はいないと思いますが・・・・

もし、悩まれた方がおられたら、「・・・・・」

守秘義務は地域包括支援センターの職員だけではなく、この業 界にいるかぎりついて回ります。

バックナンバーです。

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2007年5月21日月曜日

地域包括支援センターの設置について、617号。

2006年の問題です。

問題10 地域包括支援センターについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 市町村は、あらかじめ都道府県に届け出て、地域包括支援 センターを設置することができる。

2. 地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介 護支援専門員、社会福祉士が配置される。

3. 地域包括支援センターの設置者が介護予防支援事業者の指 定を受けた場合には、介護予防支援も行う。

4. 地域包括支援センターの設置・運営における中立性・公正 性を確保する等の観点から、都道府県ごとに、「地域包括支援セ ンター運営協議会」が設置される。

5. 地域包括支援センターの設置者や職員等には、業務に関し て知り得た秘密について守秘義務が課せられる。

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正解:2・3・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢4

結論から先に言えば、《地域包括支援センター運営協議会》の 設置は、《都道府県ごと》ではなくて、《市町村ごと》です。

根拠を見ましょう。

介護保険法施行規則の第140条の52の第4項です。

『四 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援セ ンター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第 三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれら の者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号 被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁 護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、 医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実 情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものを いう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保す ること。』

つまり、「当該市町村の地域包括支援センター運営協議会」と いう文言が重要です。

とはいえ、この条文を暗記する必要はないでしょう。

介護保険法すら暗記できないのに、「介護保険法施行規則」な んて暗記できますか?

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●編集後記●

昨日お約束した「平成19年度第1回全国『介護サービス情報の公 表』制度担当者会議及び『介護サービス情報の公表』制度推進 協議会資料(平成19年5月14日開催)」は、まだ読めていません。

バックナンバーです。

訪問して感想をお聞かせください。

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See You!!



2007年5月20日日曜日

地域包括支援センターの設置者について、616号。

2006年の問題です。

問題10 地域包括支援センターについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 市町村は、あらかじめ都道府県に届け出て、地域包括支援 センターを設置することができる。

2. 地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介 護支援専門員、社会福祉士が配置される。

3. 地域包括支援センターの設置者が介護予防支援事業者の指 定を受けた場合には、介護予防支援も行う。

4. 地域包括支援センターの設置・運営における中立性・公正 性を確保する等の観点から、都道府県ごとに、「地域包括支援セ ンター運営協議会」が設置される。

5. 地域包括支援センターの設置者や職員等には、業務に関し て知り得た秘密について守秘義務が課せられる。

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正解:2・3・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢3

そもそもこの選択肢は難解です。

選択肢の《地域包括支援センターの設置者》とは、613号で 見たように、市町村です。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/2007_05_14_archive.html

《介護予防支援》とは、介護予防のケアプラン作成です。

つまり、要支援1・2の方のケアプランを作成することです。

そう考えればなんとなく、この選択肢の正誤が判断できます。

とはいえ、「この選択肢のような文言にしなくても・・・」と 思うのは私だけでしょうか・・・・

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●編集後記●

WAM NET に「平成19年度第1回全国『介護サービス情報 の公表』制度担当者会議及び『介護サービス情報の公表』制度 推進協議会資料(平成19年5月14日開催)」が公開されています。

近日中に読んで感想をアップロードします。

バックナンバーです。

訪問して感想をお聞かせください。

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See You!!



2007年5月19日土曜日

地域包括支援センターの設置者について、615号。

2006年の問題です。

問題10 地域包括支援センターについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 市町村は、あらかじめ都道府県に届け出て、地域包括支援 センターを設置することができる。

2. 地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介 護支援専門員、社会福祉士が配置される。

3. 地域包括支援センターの設置者が介護予防支援事業者の指 定を受けた場合には、介護予防支援も行う。

4. 地域包括支援センターの設置・運営における中立性・公正 性を確保する等の観点から、都道府県ごとに、「地域包括支援セ ンター運営協議会」が設置される。

5. 地域包括支援センターの設置者や職員等には、業務に関し て知り得た秘密について守秘義務が課せられる。

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正解:2・3・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢3

そもそもこの選択肢は難解です。

ゆっくり行きましょう。

今日は以下の文を読んでください。

介護保険法の第115条の20です。

『第八節 指定介護予防支援事業者

(平一七法七七・追加)

(指定介護予防支援事業者の指定)

第百十五条の二十 第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令 で定めるところにより、第百十五条の三十九第一項に規定する 地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事 業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごと に行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う 介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例 介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。』

これを読んだ上でこの選択肢を再度読んで見ましょう。

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●編集後記●

かなり、バックナンバーの整理ができてきました。

もう一歩です。

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2007年5月15日火曜日

地域包括支援センターの配置職種について、614号。

2006年の問題です。

問題10 地域包括支援センターについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 市町村は、あらかじめ都道府県に届け出て、地域包括支援 センターを設置することができる。

2. 地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介 護支援専門員、社会福祉士が配置される。

3. 地域包括支援センターの設置者が介護予防支援事業者の指 定を受けた場合には、介護予防支援も行う。

4. 地域包括支援センターの設置・運営における中立性・公正 性を確保する等の観点から、都道府県ごとに、「地域包括支援セ ンター運営協議会」が設置される。

5. 地域包括支援センターの設置者や職員等には、業務に関し て知り得た秘密について守秘義務が課せられる。

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正解:2・3・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

この選択肢は、このまま丸暗記してください。

それで充分です。

根拠はあえて必要だとは思いません。

この選択肢を「誤り」だと判断されるようでは・・・・

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●編集後記●

かなり、バックナンバーの整理ができてきました。

もう一歩です。

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2007年5月14日月曜日

地域包括支援センターについて、613号。

2006年の問題です。

問題10 地域包括支援センターについて正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 市町村は、あらかじめ都道府県に届け出て、地域包括支援 センターを設置することができる。

2. 地域包括支援センターには、原則として、保健師、主任介 護支援専門員、社会福祉士が配置される。

3. 地域包括支援センターの設置者が介護予防支援事業者の指 定を受けた場合には、介護予防支援も行う。

4. 地域包括支援センターの設置・運営における中立性・公正 性を確保する等の観点から、都道府県ごとに、「地域包括支援セ ンター運営協議会」が設置される。

5. 地域包括支援センターの設置者や職員等には、業務に関し て知り得た秘密について守秘義務が課せられる。

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正解:2・3・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

市町村が地域包括支援センターを設置できるのは言うまでもあ りません。

現に、市町村直営の地域包括支援センターは沢山あります。

都市部ならともかく山間部では、市町村直営の地域包括支援セ ンターしかないといった市町村も珍しくありません。

問題は、選択肢の《あらかじめ都道府県に届け出て》という部 分です。

こんな規定が、あるかどうかがこの選択肢の正誤の分かれ目で す。

介護保険法を見ましょう。

地域包括支援センターに関する規定は第115条の39です。

以下は、第115条の39の一部です。

『(地域包括支援センター)

第百十五条の三十九 地域包括支援センターは、前条第一項第 二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」とい う。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心 身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこと により、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援す ることを目的とする施設とする。

2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができ る。』

《あらかじめ都道府県に届け出て》という文言はありません。

ということは、これは、「誤った」選択肢です。

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●編集後記●

バックナンバーの整理を行っています。

昨年の問題に関する解説は、今年の1月26日より始めました。

それは、こちらに移植中です。

http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それより以前のバックナンバーをこちらに整理しようと思いま す。

http://kaigoshien.blogspot.com/

すでに、http://kaigoshien.blogspot.com/に整理してしまった 1月26日以降のバックナンバーをどうしようか悩んでいます。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

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2007年5月13日日曜日

介護保険法のWORDのファイルについて、612号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。

3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢5

介護保険法の第115条の7の第5項です。

『5 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行っ た指定介護予防サービス事業者について、第百十五条の四第二 項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効 果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事 業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サ ービスの事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当 該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければ ならない。

(平一七法七七・追加)』

これは、「正しい」選択肢です。

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●編集後記●

昨日、介護保険法のWORDのファイルでの保存をお勧めしま したが、「介護保険法」のファイルは厚生労働省のデータベース にあります。

ここです

バックナンバーです。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

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2007年5月12日土曜日

指定介護予防サービス事業者について、611号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。

3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢4

結論から言えば、この選択肢は「正しい」です。

但し、「介護予防サービス事業者は、指定の際、法人格を必要 としなくてもよい」というようなストレートな文言は介護保険 法には有りません。

このへんが迷うところです。

しかし、こんな条文もあります。

介護保険法の第115条の8の第12項です。

『十二 指定介護予防サービス事業者が法人でない病院等であ る場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若 しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅 サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であると き。』

これは、法人格を持たない指定介護予防サービス事業者に対す る指定取り消しの規定です。

ということは、《法人格を持たない指定介護予防サービス事業 者》は、存在します。

代表的な例として、病院等が挙げられています。

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●編集後記●

「介護保険法」の条文を自分のPCに保存されると便利だと思 います。

私は、WORDのファイルで持ってます。

WORDの検索機能を使ってキーワードを入力して検索してい ます。

この記事も「介護予防サービス事業者」と検索したら、第115 がヒットしたので、それを参考にこの号を書きました。

バックナンバーです。

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2007年5月11日金曜日

介護予防サービス事業者の指定の取消しを受けてからについて、610号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。

3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢3

結構、マニアックな知識を問う選択肢です。

この場合、「5年」という数字が重要です。

介護保険法の第115条の2の第2項の6です。

『六 申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十 九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から 起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法 人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 第十五条の規定による通知 があった日前六十日以内に当該法 人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経 過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない 病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以 内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算 して五年を経過しないものを含む。) であるとき。』

この条文の暗記は必要ありません。

(できませんよね!)

「5年」という数字だけ記憶することにしましょう。

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●編集後記●

ようやく今年2月のバックナンバーの移植が終了しました。

そろそろ1月のバックナンバーの移植をしようと思っています。

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2007年5月10日木曜日

介護予防サービス事業者の指定の取り消しについて、609号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

介護予防サービス事業者の指定の取り消しは都道府県の知事が 行います。

介護保険法に指定介護予防サービス事業者の取り消しについて は、第115条の8に規定されています。

『第百十五条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該 当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係 る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めて その指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。』

都道府県知事は、取り消しの前に勧告や命令をおこなうことも あります。

ですから、この選択肢を「正しい」と判断してしまいそうにな ります。

しかし、“必ず”勧告や命令をする必要はありません。

は都道府県の知事は、介護予防サービス事業者の指定の取り消 しを勧告や命令なしに行うことができます。

この選択肢は、「誤り」です。

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●編集後記●

そろそろ1月のバックナンバーの移植をしようと思っています。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

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それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年5月9日水曜日

「介護予防サービス事業者」の指定について、608号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

「介護予防サービス事業者」と「介護予防支援事業者」をそれ ぞれ見ました。

「介護予防サービス事業者」の指定は、都道府県長が行い、「介 護予防支援事業者」の指定は、市町村長が行います。

理解して頂けましたでしょうか。

もし、理解が十分でない方はバックナンバーをご覧ください。

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この選択肢は、「誤り」です。

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●編集後記●

バックナンバーの移植は、コツコツとおこなっています。

もう、2月の上旬まで完了しました。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

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2007年5月8日火曜日

介護予防支援事業者について、607号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

今日は、「介護予防支援事業者」とは何かを見ていきましょう。

介護保険法の第58条の第1項です。

『第五十八条 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村 の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」 という。) から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行わ れる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受け たときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防 支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給す る。』

重要な点は、『市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村 の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」 という。)』 です。

つまり、指定介護予防支援事業者を指定するのは、市町村の長 であるということです。

以下は、次号で。

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●編集後記●

新しいブログにNHKの木目調の時計を追加しました。

時計が2つになりましたが、バックナンバーをすべて移植する とサードバーがかなり長くなるので、時計が2つあっても違和 感はないはずです。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

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それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年5月7日月曜日

介護予防サービス事業者について、606号。

2006年の問題です。

問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものは どれか。
3つ選べ。

1. 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の 指定と同様に、都道府県知事が行う。

2. 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消 す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。

3. 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者 の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、 指定をしてはならない。

4. 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必 要としないものがある。

5. 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適 正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府 県知事に通知しなければならない。

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正解:3・4・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

難問や奇問ではないのですが・・・・

一読して「介護予防サービス事業者」と「介護予防支援事業者」 との違いに気づく方は少ないでしょう。

時間を掛けて見ていきましょう。

今日は、「介護予防サービス事業者」を見ていきましょう。

介護保険法の第53条の第1項です。

『(介護予防サービス費の支給)

第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居 宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」とい 。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービ ス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業 を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護 予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険 者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指 定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出 ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介 護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定 めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指 定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉 用具の購 入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハ ビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入 所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用 については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その 他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を 除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス 費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七 条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指 定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限 りでない。』

今日は、『介護予防サービス事業者』とは何かを理解したこと で満足しましょう。

以下は、次号で。

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●編集後記●

新しいブログです。

今年2月中旬までの分を移植しました。

これで、570号以降の移植が終了しました。

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2007年5月6日日曜日

支給限度基準額について、605号。

2006年の問題です。

問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1.要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要 支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額であ る。

2.介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉 用具購入費支給限度基準額と同額である。

3. 月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区 分支給限度基準額は、変更前後の区分支給限度基準額の日数に 応じて日割り計算される。

4. 地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区 分支給限度額管理の対象に含まれない。

5. 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に 変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る よう介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度 基準額となる。

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正解:2・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢5

選択肢3の内容とかぶっています。

選択肢3の解説にこう書きました。

『つまり、月半ばで要介護1から要介護2に変更となった方は、 その月の区分支給限度基準額は、要介護2の区分支給限度基準 額になります。

逆に月半ばで、要介護2から要介護1に変更となった方も、そ の月の区分支給限度基準額は、要介護2の区分支給限度基準額 になります。

より重度の区分支給限度基準額がその月まるまる適用になりま す。』

この要介護1を要支援1にしても同様です。

選択肢5の通りです。

そのまま、丸暗記してください。

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●編集後記●

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暗いニュースです。

読売新聞です。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20070502ik05.htm

[解説]特養で比女性ヤミ雇用

人手不足の介護現場 門戸拡大、早急に議論を

東京都文京区立の特別養護老人ホームで、観光ビザで来日した フィリピン人女性をヘルパーとして働かせて介護保険法の人員 基準を満たしているように装っていたことが発覚した。

背景には、介護現場の切実な人手不足がある。

特別養護老人ホーム「くすのきの郷(さと)」で、不正が明るみ に出たのは今年2月。

指定管理者として運営していた社会福祉法人「同胞互助会」(昭 島市)の施設長が「これ以上、良心の呵責(かしゃく)に耐え られない」と区などに電話で伝えたのが発端だった。

同胞互助会などによると、不正受給は2002年4月ごろから 今年2月まで行われていた。

同施設は定員100人で、介護保険法で定められた夜勤の職員 は5人。

人員基準を満たせない状態は以前から続いてきたが、都に早期 の改善を求められ、調布市のNPO法人からボランティア名目 で派遣を受けていたフィリピン人女性を夜勤の人数に繰り入れ るようになったという。

フィリピン人女性は食事や排せつの世話にもあたっていたが、 施設では日本人が勤務したように装って、区に満額の介護報酬 を請求していた。

不正に受け取った介護報酬は施設側の推計で計4000万円。 同胞互助会からは1人あたり月額平均18万9000円が「賛 助会費」としてNPO法人に支払われ、NPO法人は立て替え た渡航費やアパートの家賃などを除いて、女性に6万7000 円を手渡していた。

NPOの代表者は、女性たちが帰国後、日本での実習体験を紹 介したり、日本から介護が必要な旅行者が訪れた時に迎え入れ る活動に携わったりしているとして、「施設側はヘルパー不足を 補えるし、フィリピン人女性は技術を身に着けられる。

外国人を介護現場に受け入れるモデルケースだ」と主張する。

同胞互助会の理事も「『お金を出せば人は集まる』と言われるが、 簡単にはいかない。

フィリピンの人たちは優しいし技術もあるので、評判が良かっ た」と話す。

目的は人手の確保であって、不正請求のためではないという理 屈だが、就労に限りなく近い実態をボランティアとしたり、日 本人の名前で届け出たりしたことは言い逃れできない。

しかし、介護現場の人手不足が深刻なのは事実だ。

厚生労働省の統計では、昨年の全職業の有効求人倍率は1.02 だが、介護関連職種は1・68。

入浴介助などは体力的な負担が重く、精神的な緊張も強いられ るのに、高収入とは言えず、休みもとりづらい。

このため1年以内の離職率も20.2%と全労働者の平均より も3ポイント近く高い。

国の社会保障審議会での試算では、介護が必要な人の数は20 14年には少なく見積もっても、04年の約1.5倍の600 万人に達する。

これに伴い、介護職員も最低でもあと40万人近く増やさなけ ればならず、単純な介護報酬の引き上げは、国民負担の大幅な 増加を招く。

そこで現実的な選択肢となるのは、フィリピンなどからの外国 人労働者の受け入れだ。

政府は昨年9月、フィリピンとの経済連携協定(EPA)に署 名、当初の2年間で介護職員を最大600人受け入れることで 合意した。

フィリピン側の批准の遅れでまだ発効していないが、介護施設 などに就労し、4年以内に介護福祉士の試験に合格すれば、希 望する限り、日本で働き続けられる仕組みだ。

ただ、国の方針は、高度で専門的な知識を持つ外国人だけを受 け入れるのが原則。

言葉の壁に加えて、対象はフィリピンでも介護士資格を持つ人 などでハードルは高い。

厚労省福祉基盤課は、「外国人労働者の受け入れ全般に影響を及 ぼすため、介護分野だけ条件を緩和するわけにはいかない」と 説明するが、“戦力”にするためには、門戸を広げる工夫も必要 だろう。

介護の担い手確保には、待遇改善と人材の供給源確保が不可欠 だ。

ただし、どちらにしても、国民負担の増加や外国人労働者受け 入れなどの難題が立ちはだかる。

「くすのきの郷」のように、フィリピン人をヤミ雇用して人手 不足をしのごうとする施設を根絶するためにも、早急な議論と 方向付けが求められる。

(2007年5月2日 読売新聞)』

人が逃げて行くという恐怖と戦いながら仕事をしています。

他人事ではありません。

このニュースを見て背筋が寒くなったのは私でけではない筈で す。

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年5月5日土曜日

地域密着型介護予防サービスについて、604号。

2006年の問題です。

問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。

2つ選べ。

1.要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要 支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額であ る。

2.介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉 用具購入費支給限度基準額と同額である。

3. 月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区 分支給限度基準額は、変更前後の区分支給限度基準額の日数に 応じて日割り計算される。

4. 地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区 分支給限度額管理の対象に含まれない。

5. 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に 変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る よう介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度 基準額となる。

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正解:2・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢4

地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区分支 給限度額管理の対象に含まれます。

但し、根拠文書を示さないと理解が困難です。

介護保険法の第55条の第1項です。

『(介護予防サービス費等に係る支給限度額)

第五十五条 居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分 (介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この 条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相 当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、 その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣 が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条におい て同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間にお いて受けた一の介護予防サービス等区分に係る介護予防サービ スにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護 予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービス につき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び 特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額は、介 護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労 働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当す る額を超えることができない。』

これで「誤り」であることの証明が済みましたが・・・

まあ、こんな文言を暗記するよりは、「地域密着型介護予防サ ービスは、介護予防サービス費等区分支給限度額管理の対象に 含まれます。」と丸暗記するのが現実的です。

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●編集後記●

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最近の新聞記事から

読売新聞です。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20070502hg01.htm?from=os2

『高齢者専用の賃貸住宅

介護、医療 多様な選択肢

最近、様々な高齢者向けの住宅が出てきた。

名前も多様で、「食堂もあるし、有料老人ホームなのかな」と思うと、 そうでもないらしい。

正体を探りに出かけた。

「元気高齢者向け共生住宅」をうたう「サンリスタ アレーグレ入間」 (埼玉県入間市)を訪ねた。

部屋はバス、トイレ、ミニキッチン付きで約40平方メートルと広い。

NPO法人「ふれあいのすまい」が入居者の生活相談などに応じ、食堂 では夕食も提供される。

入居時の負担金が計200万円。

月額費用は、家賃、共益費、食費を合わせて約15万円。

高齢者が入居し食事などのサービスがある民間施設なのだから、これは 有料老人ホームなのだろうか。

ところが、「そうではありません。高齢者専用賃貸住宅(高専賃)です」 と貸主の「埼玉西パナホーム」。

高齢者専用賃貸住宅とは何か? 

財団法人「高齢者住宅財団」(東京)開 発情報課長の落合明美さんに聞いてみた。

「高齢者向けの賃貸住宅で、設備やサービスなどの情報を都道府県に登録 し、公開するシンプルな制度です」

有料老人ホームは、介護サービスを含めた施設の利用権を買う方式が多い。

これに対し、高専賃は賃貸借契約を結ぶ。

これが大きな違いだ。設備やサービスなどに決まった基準はない。

同財団のホームページには、現在、約430件1万600戸の高専賃が登録 されている。

2005年12月に始まったまだ新しい制度で、かなりの増え方だ。

「特定施設の新設が規制されているため、高専賃が必要になっているので す」と「パナホーム」(本社・大阪)エイジングライフ部の西泰弘さん。

どういうことか。介護付きの有料老人ホームは、「特定施設」の指定を受け ると、介護保険から介護報酬を受けることができる。

2000年に介護保険法が施行され、急速に数を増した。

しかし、有料老人ホームができると、他の自治体から高齢者が転入してくる。

それによって介護保険の負担が膨らむのを恐れる自治体が、2006年4月

の介護保険法の改正を機に新設を規制しだした。

ホームの入居相談などに乗っている「タムラプランニング&オペレーティン グ」(東京)社長の田村明孝さんは、「有料老人ホームの届け出自体を受理 しようとしない自治体もあります」と説明する。

高専賃なら、食事や介護のサービスがついていても、住戸面積25平方メー トル以上などの条件を満たしていれば、有料老人ホームとしての届け出は必要 なく、規制の対象外。

そこで、参入が相次いでいる。

業界の事情はわかった。入居者にとってはどうなのだろう。

「賃貸借なので、入居しやすく退去しやすいという手軽さがある。

一方、介護サービスが必要になったら、外部の業者に依頼しないといけない。 不安が残るのではないでしょうか」と田村さん。

そこで、介護サービス事業所や診療所などを併設した高専賃も増えていると いう。

別途の契約が必要だが、同じ建物の中にあれば安心というわけだ。

高専賃は設備やサービスの中身がまちまちで、まだわかりにくい。利用法に ついて引き続き調査し、右面の報告書をまとめた。

[生活探偵 報告書]

【アイデア】基本はバリアフリー

高齢者の暮らしの相談に乗っているNPO法人「シニアライフ情報セン ター」(東京)では、高専賃を含めた賃貸住宅を「高齢者住宅」と呼び、 表のように分類している。

段差をなくすなどバリアフリー対応をしただけの住宅を基本のAタイプ として、そこにどんなサービスが加わっていくのかを見ていけばいい。

緊急対応については、警備会社につながる緊急通報機器をつけている ところが多い。

LSAとはライフサービスアドバイザーのこと。主に日常の見守りと、 介護など生活に関する相談を行う。役割は同じでも、住宅によって名称 や仕組みは違う。

介護や医療などの選択サービスは建物内もしくは近くに事業所などが併設 されていることを示す。

必要になれば、その都度、契約する。

現在はCタイプの住宅が多いが、最近、Eタイプも増えているという。

【連絡先】

「高齢者住宅財団」(http://www.koujuuzai.or.jp/

「タムラプランニング&オペレーティング」03・3292・1107、 (http://www.tamurakikaku.co.jp/)

  「シニアライフ情報センター」03・5350・8491、

http://www.senior-life.org/

【余談】気楽だが、サービスの程度に不安も

有料老人ホームの入居者に取材すると、結構、入居者同士の人間関係で 困っている人が多い。

高額の入居一時金を払ってしまっているので、なかなか出ていけない。

その点、賃貸住宅で、高額な入居一時金がないなら、嫌なら住み替えれば いいという気楽さはある。

ただ、将来、どの程度の介護サービスが受けられるのか、不安も残る。 自宅をバリアフリーに改造して、食事は宅配業者に頼むという方法もあるが、 一軒家だと戸締まりや庭の手入れなどは大変だ。

高齢になった自分がどうなっているか予測が立たないので、老後の住まいに ついても何が本当にいいのかわからない。調査を終えても、もやもやしたままだ。 (2007年5月2日 読売新聞)』

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年5月4日金曜日

月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者について、603号。

2006年の問題です。

問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1.要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要 支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額であ る。

2.介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉 用具購入費支給限度基準額と同額である。

3. 月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区 分支給限度基準額は、変更前後の区分支給限度基準額の日数に 応じて日割り計算される。

4. 地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区 分支給限度額管理の対象に含まれない。

5. 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に 変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る よう介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度 基準額となる。

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正解:2・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢3

「誤り」です。

その理由の1つは、日割り計算ではなく、1か月単位であると いうこと。

もう1つは、区分支給限度基準額は、重度の要介護度に応じた 区分支給限度基準額になるということです。

つまり、月半ばで要介護1から要介護2に変更となった方は、 その月の区分支給限度基準額は、要介護2の区分支給限度基準 額になります。

逆に月半ばで、要介護2から要介護1に変更となった方も、そ の月の区分支給限度基準額は、要介護2の区分支給限度基準額 になります。

より重度の区分支給限度基準額がその月まるまる適用になりま す。

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●編集後記●

新しいブログです。

訪問されて、ご感想をお聞かせください。

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今年3月のバックナンバーの移植が終了しました。

今日よりは2月分の移植を始めます。

それでは、また会える日まで!!

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2007年5月3日木曜日

居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額について、602号。

2006年の問題です。

問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。

2つ選べ。

1. 要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要 支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額であ る。

2. 介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉 用具購入費支給限度基準額と同額である。

3. 月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区 分支給限度基準額は、変更前後の区分支給限度基準額の日数に 応じて日割り計算される。

4. 地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区 分支給限度額管理の対象に含まれない。

5. 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に 変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る よう介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度 基準額となる。

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正解:2・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢2

居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額は介護保険法の第44 条他に、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は第56条他 に記述されていますが、そんな文言を参照にする 必要はないでしょう。

居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額も介護予防福祉用具購 入費支給限度基準額も年間10万円です。

従って、この選択肢は、「正しい」です。

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●編集後記●

新しいブログです。

是非、訪問されてご感想をお聞かせください。

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毎日、1つの記事を書く一方で、3~4日分の記事を移植すれ ば、いずれ過去問の膨大なデータベースが出来ると信じていま す。

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2007年5月2日水曜日

要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額について、601号。

2006年の問題です。

問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。
2つ選べ。

1.要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額と要 支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額であ る。

2.介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉 用具購入費支給限度基準額と同額である。

3. 月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区 分支給限度基準額は、変更前後の区分支給限度基準額の日数に 応じて日割り計算される。

4. 地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区 分支給限度額管理の対象に含まれない。

5. 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に 変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定に係る よう介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度 基準額となる。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

正解:2・5

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢1

要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、 16,580単位。

要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、 10,400単位。

明らかに違います。

しかし、こんな単位数を暗記するのは無意味です。

介護保険の給付費を下げるために「要支援2」が「要介護1」 から分離されたと考えると、簡単に理解できる筈です。

従って、この選択肢は、「誤り」です。

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●編集後記●

新しいブログです。

今年1月1日までのバックナンバーを早急に移植しようと思っ てます。

今日、3/8までの移植が終了しました。

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2007年5月1日火曜日

介護予防サービス計画の作成について、600号。

2006年の問題です。

問題7 予防給付について正しいものはどれか。
3つ選べ。

1. 介護予防訪問介護の利用期間は、3月間に限定されている。

2. 介護予防訪問看護は、主治の医師が一定の治療の必要の程 度を認めた者に限って利用することが可能である。

3. 介護予防居宅療養管理指導は、介護予防を目的として、医 師、歯科医師等が療養上の管理や指導を行うサービスである。

4. 地域密着型介護予防サービスには、介護予防認知症対応型 通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知 症対応型共同生活介護の3種類がある。

5. 介護予防支援における介護予防サービス計画を作成するこ とができるのは、地域包括支援センターの職員のうち、保健師 に限られる。

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正解:2・3・4

選択肢を一つずつ見ていきましょう。

選択肢5

《保健師に限られる。》という文言は、一目見て「誤り」だと 気づきますが、介護保険法を見ておきましょう。

介護保険法の第8条の2です。

『18 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援 者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は 特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれ に相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地 域密着型介護予防サービス又 は特例地域密着型介護予防サー ビス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当 するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス 又は 福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービ ス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百 十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターの職員 のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼 を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅 要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予 防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労 働省令で定める事項を定めた計画(以下この項及び別表におい て「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当 該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提 供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予 防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域 密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他 の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、 介護予防支援を行う事業をいう。』

ここでいう《地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令 で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の 状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及び その家族 の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及 び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を 定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計 画」という。)を作成する》という文言が重要です。

ここでいう「地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令 で定める者」には、主任介護支援専門員も社会福祉士も含まれ ます。

従って、こそ選択肢は、「誤り」です。

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