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2007年10月7日日曜日

居宅サービスについて、694号。

2006年の問題です。

問題38 居宅サービスについて適切なものはどれか。
2つ選べ。

1. 訪問看護ステーションから訪問する場合であっても、理学 療法士、作業療法士が訪問する場合は、訪問リハビリテーショ ンに分類される。

2. 通所リハビリテーション(一般にデイケアと呼ばれる。)が 提供できる事業者は、病院、診療所及び介護老人保健施設に限 られる。

3. 介護保険の訪問リハビリテーションのみを利用する場合で あって、既に居宅サービス計画が作成されているときは、訪問 リハビリテーション計画を作成する必要はない。

4. 短期入所療養介護の最大の役割は、緊急の治療を集中して 行うことである。

5. 居宅療養管理指導を利用できるのは、通院が困難な要介護 者に限られる。

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正解:2・5

選択肢1です。

「訪問看護ステーションから訪問する場合」は、たとえ「理学 療法士、作業療法士が訪問する場合」であっても訪問看護にな ります。

詳しい説明は不用かとも思いますが、念のためテキストを見ま す。

四訂 介護支援専門員基本テキストの第2巻の85ページで す。

『医師が訪問看護が必要と認めた在宅の要介護者を対象に、主 として生活支援と医療処置を行う、訪問看護師、理学療法士、 作業療法士、言語聴覚士などの専門職によって提供されるサー ビスであると言えます。』

選択肢1は「正しい」です。

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●編集後記●

バックナンバーです。

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http://kaigoshien2007.blogspot.com/

それでは、また会える日まで!!

See You!!



2007年10月3日水曜日

指定介護予防通所リハビリテーション事業所について、693号。

2006年の問題です。

問題37 介護予防サービスについて正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 医師が行う指定介護予防居宅療養管理指導では、適切なサ ービス提供のために必要がある場合には、医師は、介護予防支 援事業者や介護予防サービス事業者に対し情報提供や助言を行 う。

2. 指定介護予防訪問リハビリテーションについては、期間を 定めて、計画を作成してサービスを提供するため、モニタリン グは行わなくてもよい。

3. 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治医から口 頭による指示を受けなければならない。

4. 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予 防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければな らない。

5. 指定介護予防通所リハビリテーション事業所においては、 利用者の生活機能を向上するために、必ず理学療法士又は作業 療法士を確保しなければならない。

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正解:1・4

選択肢5です。

この選択肢は「ひっかけ」です。

「必ず理学療法士又は作業療法士」のみではなくて、言語聴覚 士でもいいのです。

ですからこの選択肢は、正しくはないのですが、しっくりこな い選択肢です。

選択肢5は「誤り」です。

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●編集後記●

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2007年10月2日火曜日

指定介護予防通所リハビリテーションについて、693号。

2006年の問題です。

問題37 介護予防サービスについて正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 医師が行う指定介護予防居宅療養管理指導では、適切なサ ービス提供のために必要がある場合には、医師は、介護予防支 援事業者や介護予防サービス事業者に対し情報提供や助言を行 う。

2. 指定介護予防訪問リハビリテーションについては、期間を 定めて、計画を作成してサービスを提供するため、モニタリン グは行わなくてもよい。

3. 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治医から口 頭による指示を受けなければならない。

4. 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予 防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければな らない。

5. 指定介護予防通所リハビリテーション事業所においては、 利用者の生活機能を向上するために、必ず理学療法士又は作業 療法士を確保しなければならない。

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正解:1・4

選択肢4です。

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基 準について」に以下の文言があります。

『予防基準第125条第1号及び第2号は、医師等の従業者は、 介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければならな いこととしたものである。介護予防通所リハビリテーション計 画の作成に当たっては、主治医又は主治の歯科医師からの情報 伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利 用者の状況を把握・分析し、介護予防通所リハビリテーション の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし(アセスメン ト)、これに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供する サービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにするもの とする。なお、介護予防通所リハビリテーション計画の様式に ついては、事業所ごとに定めるもので差し支えない。』

選択肢4は「正しい」です。

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●編集後記●

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2007年10月1日月曜日

指定介護予防訪問看護の提供について、692号。

2006年の問題です。

問題37 介護予防サービスについて正しいものはどれか。
2つ選べ。

1. 医師が行う指定介護予防居宅療養管理指導では、適切なサ ービス提供のために必要がある場合には、医師は、介護予防支 援事業者や介護予防サービス事業者に対し情報提供や助言を行 う。

2. 指定介護予防訪問リハビリテーションについては、期間を 定めて、計画を作成してサービスを提供するため、モニタリン グは行わなくてもよい。

3. 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治医から口 頭による指示を受けなければならない。

4. 指定介護予防通所リハビリテーションは、利用者の介護予 防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければな らない。

5. 指定介護予防通所リハビリテーション事業所においては、 利用者の生活機能を向上するために、必ず理学療法士又は作業 療法士を確保しなければならない。

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正解:1・4

選択肢3です。

「口頭」ではダメでしょう。言った言わないになりますから。

テキストには介護予防訪問看護のセクションに医師の指示に関 する記述はありません。 その前の訪問看護のセクションに医師の指示の記述があります。 この記述を介護予防訪問看護も準用していると考えるのが合理 的です。

四訂 介護支援専門員基本テキストの第2巻の97ページです。

『訪問看護は、医師の指示によってサービスが提供されます。 訪問看護開始時には主治医が記載した訪問看護指示書が必要で す。訪問看護指示書は、要介護者の状態の変化に応じて交付さ れます。』

選択肢3は「誤り」です。

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●編集後記●

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